2013-04-18 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第6号
戦後、日本の税制は、憲法の租税法律主義に基づいて、直接税中心主義、生計費非課税と、負担能力に応じた累進課税、申告納税制度という原則のもとに出発しました。これらの原則は、経済所得格差の縮小、緩和を図り、所得再配分機能を果たすという点で重要な意義を持つものです。
戦後、日本の税制は、憲法の租税法律主義に基づいて、直接税中心主義、生計費非課税と、負担能力に応じた累進課税、申告納税制度という原則のもとに出発しました。これらの原則は、経済所得格差の縮小、緩和を図り、所得再配分機能を果たすという点で重要な意義を持つものです。
ただ、今まで、三位一体のときに三兆円の税源移譲というのがありましたけれども、基本的に我が国は所得税中心主義みたいなところがあったんだろう、所得税、法人税中心主義みたいなところがあって、所得税については、私どもいつもやっておりますけれども、確定申告というのがある、あるいは年末調整というのがある。そして、とにかく正確を期してきちんと計算をするということでみんなやってきた。
財源の問題なんですが、井手公述人のものを読んでおりますと、税制改革でいえば、所得税の累進性の強化と、それによって高所得者層への適切な課税ということをかなり言われておるわけですが、戦後の日本の税制の出発点であればシャウプ勧告の諸原則ということになるわけで、直接税中心主義あるいは所得税中心主義、それから総合性、累進性、生計費非課税と、こういうことが今全体的に見直されていると思うんですけれども、この点についてどうかということが
憲法の租税法律主義に基づいて、戦後の日本は、直接税中心主義、生計費非課税と、負担能力に応じた累進課税、申告納税制度という原則は一応確立してきました。これらの原則は、経済所得格差の縮小、緩和を図り、所得再配分機能を果たすものでありました。
要は、そういう意味でのシャウプ税制の直接税中心主義的なものを、そのことを変えていくことが改革である、そういうことになるんでしょうか。
実は、竹中大臣も五十年来の改革によりということをおっしゃっているんですが、しかし、いわゆるシャウプ税制そのもののいわゆる直接税中心主義という、このことを根本から変えるということがシャウプ以来の税制改革によりということになるんだと思うんですが、現実に行われていることがそのようなシャウプ以来の税制改革という名に値するものかということは、率直に言って非常に疑問に思わざるを得ないわけでございます。
私は、所得税中心主義のアメリカのやり方が必ずしも一〇〇%とは思いません。しかし、我が国が標準世帯別で見ましても、例えばイギリスは百五万円以上の方は全部所得税を負担していらっしゃる。アメリカは二百四十四万円。我が国の場合、三百六十一万円と、今度の改正で課税最低限が既に動いているわけです。
アメリカは、確かに所得税中心主義でありますから、所得税の課税最低限が他に比べて大きいことは事実です。しかし、日本の場合におきましても、他の国々では既に所得税を負担しておられる階層のうちの相当部分が所得税は負担しておられないという今の状況の中で、そこまで踏み込んだ税制の検討をされるということでありましょうか。それとも、上限だけを、課税最低限は動かさないで固定していかれるのか。
また、法人税というものが導入をされ、まさに直接税中心主義の体系がこの時代にでき上がってまいります。そして、こうして効率的に集められた税財源を中央集権的な手法でもって、いわば特定補助金として地方に配分をしていく、こういうシステムができたわけであります。 また、この時代に顕著な立法として、経済的、社会的弱者に対する保護制度というものを社会政策的な観点から導入をいたしました。
まず、個人課税の方向性ですけれども、これは、消費税を大幅に増税して消費税中心主義に移行するのが望ましいと考えます。 所得課税の抱える問題は余りにも大きい。その第一の問題点は、貯蓄の抑圧効果でございます。
私は、その意味で所得税中心主義というのは、金子委員のおっしゃるとおりだと思います。超過累進の度合いの問題はあります。しかし、所得税がそういう一翼を担っていたということは申し上げられると思います。 またもう一つは、九〇%とおっしゃるのですが、その中に二〇%層があるわけです。
要するに、アメリカの影響によって、シャウプ税制によって直接税中心主義になり、そのことが日本国民の中に素直に受け入れられ、そしてこの直接税中心主義というものが定着をしたと私は思っております。そして、その直接税中心主義というものは、日本の経済社会情勢に大変貢献したと思っています。 ただ、今この所得税だけが所得の平等化に貢献したかというと、それは違うと思います。
大蔵大臣もきょうの答弁なんかでも何度か繰り返されましたが、戦前は間接税中心主義だった、戦後は直接税中心主義だ。そこまで言って、今そこをやはりかなり変えなければいかぬ、戦後の一つのシステムというようなものを、やはりそれなりに変えていかなければならぬというところに来ているという認識を持っているとも受け取れるような発言をしています。
むしろ、こういった日本の所得税率は低いし、かつ日本は所得税中心主義、これをシャウプ勧告以来とってきたわけでございますけれども、この税制によって日本の所得格差が、アメリカでは約十一・二倍と言われているにもかかわらず、四・七倍程度におさまっている。
そういう意味でいうと、所得税中心主義、これは日本の所得格差をここまで拡大させないできた非常に重要な役割を果たしてきた。むしろ、直すべきは所得税の中にあるさまざまな不公平な部分であるというふうに申し上げました。 その第一番目が、余りに日本の所得税が勤労性所得に偏り過ぎて、資産性所得への課税、資産課税が非常に軽課となっている。むしろ、今国民の資産格差が開いている。
現在の税制というのは、シャウプ税制以来、はっきり言えば直接税中心主義で来たと思います。それなりに機能を果たしてきたとも思います。
そして私は、志位委員が言われるように、所得税中心主義が正しいと思っています。しかし、度を超すとその限界を超してしまうということをさっきから申し上げているわけで、今後の長寿社会の中では所得税は度を超して負担になってくる可能性があるから、だから今この時点においてバランスを少し直していこう、こういうことだということを御理解ください。
特にシャウプ税制以来日本の基幹税として所得税が位置づけられているわけですが、私は、戦前は日本は間接税中心主義の国だったと思っています。六五%が間接税でやったんです。ですから、シャウプ税制によって日本は直接税中心主義になったと思っておりますが、そのシャウプ税制は総合課税であるということも事実であります。
だけれども、過去のというか、導入前の所得税中心主義の仕組みよりも、日本の経済にとって、日本のサラリーマンにとって、よりましであるということだけは自信を持って申し上げられると思います。
今皆さんのおっしゃっている所得税中心主義と直ちにぶつかるとか、そういう言い方じゃありませんが、要するにレーガンのなんかはびっくりするような数字ですね。七〇%の最高税率を二八に落としているわけですね、レーガン税制は。サッチャー税制だってそうですね。これは八三だったわけですね、八三を四〇に落としているのですね。こういう世界の動きというものについてどう考えるか。
安易ないわゆる直間比率の是正を主張することは、直接税中心主義から間接税に重点を移行することになり、間接税を合理化しようとする発想にほかならず、税の理念、税の哲学としては著しく後退すると言わなければなりません。 そればかりか、実際問題として、重圧感を除去する税制、そういったものを求め、安易に間接税に重点的移行を図ることは危険ですらあります。
税制全般に対しての考えはどうかということでございますが、もちろん私は、消費税そのもの、単独を取り上げて申し上げるのではなくて、資産、消費、所得の中で、どういう課税体制が望ましいか、特に日本の直接税中心主義が果たしていいのかどうか、こういう問題を見て、特に所得税の重税感それから累進税率の高さ、そういうものを考えることや、あるいは法人税、先進国では既に一番高くなっている今のような法人税の形でいいのかどうか
○参考人(和田八束君) 財源論も確かにございますけれども、ただ財源論だけで税制改革の問題が律し切れるかどうかというふうに考えておりましたので、本日も余り数字的なことは申し上げなかったわけでありますし財源的な面についても触れなかったわけでありますけれども、私は税の体系ということからいいますと、やはり直接税中心主義という日本の戦後の税制というのは非常にすぐれているというふうに思うわけです。
確かに、私は今、所得税中心主義の体系ということで一つだけ落としましたのは、課税最低限にもたまたまお触れになりました。本当はこの所得税の範囲をうんと広げる、すなわち課税最低限をうんと下げていくというような一つの考え方も、これは所得税中心の議論をする中にあることはあるんです、納税者の数をふやしていくという意味におきましては。
○国務大臣(竹下登君) 世の中の理論にはもう一つ竹下理論というのも存在するわけでございますが、いわゆる応能主義による所得税中心主義に対する補完の役割というところから申しますと、ちょっと古い話になりますが、昭和九年から十一年の平均を見ますと、確かに直接税が三四・八、間接税が六五・二。